生前に親御さんの不動産をお子さんの名義に変更される場合には、どのようにやりとりをするかで、税率が大きく変わります。
不動産の生前における名義変更については、
・贈与税
・譲渡における所得税
のうち、いずれかが課税されます。
例えば、ただ登記変更をした場合は贈与税が課税されますが、 金銭のやりとりを行なった場合は譲渡となり、譲渡における所得税が課税されます。 贈与税は年間110万円まで非課税ですが、それを超えた場合、10%〜55%課税される場合があります。
譲渡における所得税は事案によって異なるので一概には申し上げられませんが、金銭のやりとりに対する利益の20%課税される場合があります。
また、生前贈与より遺言による相続の方が有利な場合も考えられますので、対応には注意が必要です。
生前に親ごさんの不動産をお子さんの名義に変更される場合には、どのようにやりとりをするかで、税率が大きく変わるので一度ご相談されることをおすすめいたします。