皆様から寄せられたご相談

離婚の際にどのように財産分与を行うと税金が節税となるか?

例えば自宅(土地建物)を夫が所有しており、妻への慰謝料の支払いを自宅売却した ことで行った場合、所得税が課税される事があります。

しかし、自宅そのものを慰謝料として妻の名義に変更した場合、税金は非課税となります。

ただし、離婚成立する前に慰謝料を支払ってしまった場合は贈与とみなされるので課税対象となりますのでご注意ください。